国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-12『取引条件説明』

国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-12『取引条件説明』

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法12-取引条件説明】

【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

<問題12>取引条件の説明に関する次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項として定められていないものはどれか。

ア. 企画旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称
イ. 契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名
ウ. 旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報
エ. 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法

 
<解説>
旅行者が旅行業者(または代理業者)と契約に至る場合、旅行業者は旅行者に対して「取引の条件について」旅行者に説明をしなければなりません。
今回は、取引条件説明(の書面)と契約書面に書かれてある内容の対比を出題されており、取引期条件説明書に記載が定められてないものを選びなさいという問題です。
大部分は双方共通して記載されているのですが、「それぞれにしか書かれていない事柄」を掴んでおきましょう。
取引条件説明には「申し込み方法・契約の成立」について、契約書面には「契約締結年月日・企画者との連絡方法」というキーワードがあり、これらはそれぞれにしか登場しない言葉ですから、しっかりと把握しておいて下さい。
さて、これらを踏まえて選択肢を見ていきましょう。

ア.企画旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称 →説明事項です。
イ.契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名 →説明事項に含まれません(書面での記載事項です)。
ウ.安全及び衛生に関する情報は、説明事項に含まれます。
エ.対価及び収受の方法は、説明事項に含まれます。
※イに関して、小笹講師が詳しく動画で解説していますので、なぜ取扱管理者の氏名が説明事項に含まれないのか、詳しい理由を知りたい方は動画を御覧ください。
以上のことから、正しい選択肢は【イ】になります。

 

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