国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-06『変更登録』

国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-06『変更登録』

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法06-変更登録について】

【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

<問題6>変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア. 旅行業者等は、法人の場合、その代表者の氏名について変更があったときは、その日から14日以内に、国土交通省令で定める書類を添付してその旨を登録行政庁に届け出なければならない。
イ. 旅行業者は、新たに、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するもの)を実施できるように業務の範囲を変更しようとするときは、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
ウ. 旅行業者代理業者は、第3種旅行業へ変更登録をしようとするときは、当該旅行業者代理業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
エ. 第3種旅行業者は、主たる営業所の所在地が都道府県の区域を異にする所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

旅行業者は業務範囲に変更が生じた場合(変更を生じさせようとする場合)は、変更登録を受けなければなりません。
例えば第3種旅行業から第1種旅行業への変更をしようとする場合は、1種の登録先である観光庁長官への変更登録申請が必要になります。ちなみに2種~地域限定は登録予定所在地の都道府県知事になります。また、変更登録とは別に「届出(登録事項変更届出書)」というものもあります。
これは、変更登録は基本的に審査が発生しますが、届出は住所変更など軽微な変更になり、審査が発生しないものを言います。こちらは変更が生じた日から30日以内に登録行政庁に対して提出しなければなりません。
ポイントは、業務範囲の変更は「変更登録」、代理業者が旅行業者を変更するときは「新規登録」、その他の変更は「登録事項変更届出書」だと覚えておきましょう。
 

<問題文を解説します>
今回は「正しいものをひとつ」選びます。

ア.「代表者の氏名について変更」については「届け出」で構いませんが、その期日は30日以内となっています。
イ.「本邦外の企画旅行」を実施しようとした場合は第1種旅行業への変更登録を行う必要がありますので、「届け出」では不足しています。申請が必要です。
ウ.代理業者が「第3種旅行業」への変更登録をしようとする場合、これは「変更登録」ではなく新たに「旅行業登録の申請」が必要になります。代理業者と旅行業者は全然別個の業態です。
エ.所在地の変更については、30日以内に登録事項変更届出書の提出をしなければなりませんので、これが正しいといえます。
以上から、今回の選択肢は【エ】が正しい答えだと言えます。

 

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