国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-02『定義』

国内旅行業務取扱管理者2015 旅行業法-02『定義』

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2015年度問題の解説【旅行業法02-定義】

【1】旅行業法及びこれに基づく命令
以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

(2)報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を受けなければならないものはどれか。

ア.旅行業を営む者のため、宿泊サービスを提供する者と契約を締結する行為
イ.タクシー会社が、自ら所有するタクシーを用いて市内観光を目的とする日帰り旅行を旅行者に販売する行為
ウ.宿泊業者が、旅行者の依頼により他人の経営する貸切バスを手配する行為
エ.査証の取得代行を業としている者が、旅行業者等の依頼を受けて旅行者の査証取得のための手続を代行する行為

 
<解説>
問題(2)は、「定義」=「旅行業とはどういったものですか?」という問題です。
旅行業とは、報酬を得て、一定の行為を行う事業のことです。この「一定の事業」が重要です。
『一定の事業』ポイントは3つ。

  1. お客さま(旅行者)のための活動であること
    旅行業者や運送サービス事業者、宿泊サービス事業者のための活動ではない、ということですね。誰のための活動か、ということが重要です。
  2. 交通や宿泊に関して、他社のサービスを使う
    自分たちの持っているものを活用してサービスを提供するものではないですよ、ということです。例えば、バス会社が自社のバスを使ってお客さまにサービスを提供するのは旅行業ではありません。あくまでも、他社のサービスを利用して、お客さまに提供するのが旅行業者ということです。
  3. サービスを組み合わせて提供する
    交通、宿泊、観光、食事など、様々なサービスを組み合わせてお客さま(旅行者)に提供するのが旅行業者ということになります。特に「交通と宿泊」の提供は旅行業に該当します。

 
さて、これらを踏まえて選択肢を見ていきましょう。

ア.「旅行業を営むもの=旅行業者」のために「宿泊サービスを提供する者と契約を締結する行為」は、「旅行者のために」提供するサービスではありませんので、旅行業登録は必要ありません。
イ.「タクシー事業者」が「自ら所有するタクシーを用いて」とありますが、これは自社の輸送サービスを提供しているに過ぎませんので、こちらも旅行業の登録は必要ありません。
ウ.宿泊業者が貸切バスを手配する行為は、手配旅行に当るため旅行業の登録が必要です。
エ.単なるビザの取得代行であれば、宿泊や輸送の手配・企画には当たりませんので、旅行業の登録は必要ありません。
ということから、今回の答えは【ウ】になります。

 

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