国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款25】
6.<モデル宿泊約款>
今回は「モデル宿泊約款」の問題です。必ず1問は出題されますので、過去問をチェックして傾向を掴みましょう。
わからないところは動画で確認し、参考書でチェックして下さい。
ポイントは宿泊契約のポイント、契約締結拒否事由、客室が提供できない場合、宿泊業者の責任、です。
今回も過去問に従って解説を進めていきます。
問題文と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは、早速見ていきましょう。
6.モデル宿泊約款に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。 ア.ホテル(旅館)は、宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき、宿泊契約の締結に応じないことがある。 イ.宿泊契約は、ホテル(旅館)が契約の申し込みを承諾し、かつ、ホテル(旅館)が定める申込金を受理したときに成立する。 ウ.ホテル(旅館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋する。 エ.宿泊客がフロントに預けた物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、ホテル(旅館)は、その損害を賠償する。 |
<問題の解説>
ア.「宿泊契約の締結に応じないことがある。」→その通り。あります。この場合の条件としては反社会的勢力ですが、この他にも9項目からなる契約拒否事由がありますので、参考書や教科書をチェックして下さい。
イ.「~契約の申し込みを承諾し、~申込金を受理したとき」→契約の成立時期についてです。タイミングについては、宿泊業者が申し込みを承諾した時点で契約は成立します。ここにあるように、申込金については約款には特に記載はありませんので、この問題は誤りだといえますね。
ウ.「提供できないとき~できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋する。」→先に書きます。正しいです。もしあっ旋が出来ず、宿泊業者の責めに帰すべき事由がある場合は、宿泊客に違約金相当額の補償を支払わなければなりません。宿泊業者の責めに帰すべき事由がない場合は、違約金は支払われません。
エ.「フロントに預けた物品~不可抗力である場合を除き、損害を賠償する」→正しいです。不可抗力である場合=大規模災害等の不可抗力の場合を除くということですね。旅館等で部屋に設置された金庫はフロントに預けたわけではないので、この約款の適用には入りません。
以上のことから、選択肢はイ.ということになります。
これで、2016年国内旅行業務取扱管理者試験問題 約款の部は最後になります。
皆様お疲れ様でした!
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