国内管理者2016 運送約款及び宿泊約款22:「フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款(フェリー約款)」

国内管理者2016 運送約款及び宿泊約款22:「フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款(フェリー約款)」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款22】

3.<フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款(フェリー約款)>

 
今回も過去問に従って解説を進めていきます。
問題文と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは、早速見ていきましょう。
 

3.海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
 
ア.旅客が自ら携帯して船室に持ち込む物であって、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品は、約款に定める「手回り品」に該当する。
イ.片道の乗船距離が100キロメートル以上200キロメートル未満の乗船券の通用期間は、指定便に係るものを除き、発売当日限りである。
ウ.フェリー会社は、旅客の乗船後に乗船券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船する間に限り、当該乗船券の通用期間は、その間延長されたものとみなす。
エ.フェリー会社は、旅客が、船長又はフェリー会社の係員の指示に従い、乗船港の乗降施設(改札口がある場合にあっては、改札口。)に達した時から下船港の乗降施設を離れた時までの間に、その生命又は身体を害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任を負う。

 
 
<問題の解説>
フェリー約款の問題です。
今回もポイントを書き出して解説していきますね。
ア.「3辺の長さの和が2m以下、かつ、重量が30kg以下は手回り品」
=その通りです。この数字が約款に定められています。
イ.「片道100~200km(未満)、発売当日限り」
100~200kmの場合の有効期間は2日間、200~400kmは4日間、400kmを超えると7日間になりますから、当日限りという問題文は誤っているといえますね。
ウ.「通用期間が経過~そのまま継続して乗船する間に限り」
=例えば日付をまたいで乗船した場合に通用期間が経過してしまった場合、そのまま継続して乗船するあいだに限って延長されます。24時を経過したからといってそのまま期間切れにはなりません。正解です。
エ.「乗降施設~乗降施設のあいだ」
=乗船港の乗降施設~下船港の乗降施設の間においては、乗客の生命又は身体を害した場合、その損害を賠償する責任を負う。これも約款に定められていますので、正しいといえます。
 
以上のことから、今回の選択肢はイ.ということになります。
 

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