国内管理者2016 標準旅行業約款20:旅行相談契約の部「旅行相談契約」

国内管理者2016 標準旅行業約款20:旅行相談契約の部「旅行相談契約」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款20】

<標準旅行業約款>
旅行相談契約の部「旅行相談契約」に関する出題です。

旅行相談契約とは、旅行業者が旅行者からの委託により、旅行計画に必要な助言や計画の作成、経費の見積もり、旅行地等の情報提供を行うことです。ポイントは、旅行業務取扱い手数料が発生することを引き受けた上で委託するということです。
今回も過去問に従って解説を進めていきます。
問題文と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは、早速見ていきましょう。
<問題20>

旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア.契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。
イ.旅行業者は、約款に定めのない事項について、法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結ぶことがある。
ウ.旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、満員等の事由により、運送・宿泊等のサービスの提供を受ける契約を締結できなかったときは、旅行業者は、既に収受していた相談料金を旅行者に払い戻さなければならない。
エ.旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

 
 
<問題の解説>
ア~エまで、4つの問題について順番に解説していきます。
ア.「法令又は一般に確立された慣習による。」→その通りです。
イ.「旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結ぶ」→旅行契約と同様の条件です。旅行者に不利にならない、書面で、という部分を押さえておきましょう。
ウ.「サービスの提供を受ける契約を締結できなかったときは」→これは、実際にサービスの提供を約束するものではありませんから、旅行業者は例え提供が実施されなかったときにおいても、その責任は負いません。情報(助言の)提供に対しての業務ですから、旅行相談契約の取扱手数料も返還されません。
エ.「故意又は過失により~~、起算して6月以内」→損害発生の翌日から起算して6ヶ月以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を補償します。正しいです。
以上のことから、選択肢はウ.ということになります。

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