国内管理者2016 標準旅行業約款19:手配旅行契約の部「手配旅行」

国内管理者2016 標準旅行業約款19:手配旅行契約の部「手配旅行」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款19】

<標準旅行業約款>
手配旅行契約の部「手配旅行」に関する出題です。

前回に引き続き、今回も手配旅行、中でも契約の解除についてから出題されています。
手配旅行はお客さま(旅行者)からの委託を受けて、運送や宿泊などの手配を行うのが仕事になりますので旅行業者が企画する旅行とは少し契約におけるスタンスが変わってきます。そのあたりも含めて考えていきましょう。
今回も過去問に従って解説を進めていきます。
問題文と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは、早速見ていきましょう。
<問題19>

手配旅行契約の部に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a.旅行者は、旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、契約を解除することができる。
b.旅行者が、手配の取り消しに要する費用を負担することなく契約を解除することができるのは、旅行開始前において、運送機関の運賃・料金の改訂により旅行代金が増額された場合に限られる。
c.旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、旅行業者がその義務を果たしたときは、旅行者は、旅行業者に対し、所定の旅行業務取扱料金を支払わなければならない。
 
ア.(a,b)  イ.(a,c)  ウ.(b,c)  エ.(a,b,c)

 
 
<問題の解説>
「正しいもののみを全て」選択してください。
a.「旅行業者の責に帰すべき事由により~解除することができる。」→手配旅行契約において、旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、契約を解除することが出来ます。旅行開始前においては全額を払い戻し、開始後においては既に提供を受けたサービスの対価のみ旅行者の負担となり、これを除く代金を払い戻さなければなりません。
b.「負担することなく~旅行開始前において~増額された場合に限られる。」→旅行者はいつでも契約を解除することは出来ますが、費用を負担することなく契約を解除することが出来る場合は、「旅行業者の責に帰すべき事由」があるときのみとされています。今回のケースでは、旅行開始前ですので、1)取消料・違約料、2)旅行業者所定の取消手続料金、3)旅行業務取扱料金、これらが旅行者の負担となります。
c.「善良な管理者の注意~旅行業務取扱料金を支払わなければならない。」→善良な管理者の注意=正しく仕事をしている状態、を持って業務をおこなっている場合、言い換えれば悪意がなくこれらの結果になってしまった場合は、旅行者は所定の取扱料金を支払う必要があります。手配旅行はあくまでも旅行者の委託で手配作業を行っていますので、その結果に対しては所定の取消手続料金を支払う必要があります。
上記の中で正しい内容はa,c,ということから、正解はイ.となります。
 

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