国内管理者2016 標準旅行業約款12:受注型企画旅行「受注型企画旅行とは?」

国内管理者2016 標準旅行業約款12:受注型企画旅行「受注型企画旅行とは?」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款12】

<標準旅行業約款>

受注型企画旅行契約の部
「受注型企画旅行とは?」に関する出題です。

企画旅行には「募集型企画旅行」と「受注型企画旅行」があることはこれまで学んだ通りですが、今までは募集型企画旅行についての問題が出題されていました。今回は受注型企画旅行についての問題です。そもそも、受注型企画旅行とは募集型と何が違うのでしょうか。
そのあたりを見ていきましょう。
今回も過去問に従って解説を進めていきます。
問題文と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは、早速見ていきましょう。
 
<問題12>

受注型企画旅行契約の部に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a.「受注型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。
b.旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができる。この場合において、旅行業者は、可能な限り旅行者の求めに応じる。
c.旅行業者が旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した企画書面を旅行者に交付すれば、旅行者から当該書面に記載された企画の内容に関して、契約の申込みがない場合であっても、旅行業者は旅行者に当該企画料金を請求することができる。
ア.(a,b)  イ.(a,c)  ウ.(b,c)  エ.(a,b,c)

 
 
 
<解説>
企画旅行には、それぞれの定義があります。

  • 募集型:旅行業者が「旅行者の募集のためにあらかじめ」→以下同文
  • 受注型:旅行業者が「旅行者からの依頼により」→以下同文

これらのテキストは、以下「旅行の目的地及び日程~~(中略)~~これにより実施する旅行をいう。」の定義文章に続きます。
というように、「旅行者からの依頼によって」企画される旅行のことを指します。
 
これらを踏まえた上で問題を見てみましょう。
 
<問題の解説>
今回は「正しい記述をすべて」選択する問題です。
a.「旅行業者が、旅行者からの依頼により、」→受注型は「旅行者からの依頼によって」企画されるわけですので、ここに「依頼により」というキーワードがありますから、ここで受注型だと判断されるとともに、全体におかしくなければ間違いだとは判断できないと思います。
b.「変更するよう求めることができる」→変更の要求も、「旅行者からの変更の依頼」と理解すればいいかと思われます。ということで、ここも間違ってないですね。ただし、旅行業者も100%要求に応じるのかというと、出来ることと出来ないことがありますから、「可能な限り」という言葉でその要求に応えるということになります。
c.「金額を明示した企画書面、~(略)~契約の申込みがない場合であっても~(略)~請求することができる。」→契約の申込みがない場合であっても、「企画料」はもらえるか?ということですが、企画だけして契約の申込みがなければ、企画料としての請求は出来ません。そもそも、その企画については最終的にお客さまが「納得しなかった」ということですから、企画料単体としても請求することは難しいと判断せざるを得ません。ましてや、明示してあれば請求が可能ということは有り得ないと考えておいて下さい。
 
以上のことから正しい記述は、aとbだと判断します。
よって、正解はア.ですね。
 

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