国内管理者2016 標準旅行業約款9:募集型企画旅行「旅行代金の払い戻し」

国内管理者2016 標準旅行業約款9:募集型企画旅行「旅行代金の払い戻し」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款9】

<標準旅行業約款>

募集型企画旅行契約の部
「旅行代金の払い戻し」に関する出題です。

前回の問題で、契約の解除等によって「旅行業者が旅行代金の全額又は一部を払い戻す」ケースがあることに触れましたが、今回は、その払い戻しについての問題です。特に期限についてしっかり理解をしていきましょう!
今回も過去問に従って解説を進めていきます。
問題文と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは、早速見ていきましょう。
<問題9>

「旅行代金の払戻し」に関する次の記述から、誤っているもののみをすべて選んでいるものはどれか(選択肢a.b.は、通信契約でないものとする。)。
a.宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行開始前に旅行者の都合で利用人員が変更され、旅行代金が減額になったときは、旅行業者は、当該減額した金額を利用人員の変更の申し出があった日の翌日から起算して7日以内に払い戻す。
b.旅行中における大地震の発生で、契約書面に記載のあった旅行終了日を前日に繰り上げ旅行日程を変更する措置を講じたため、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行代金が減額になったときは、旅行業者は、変更された旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該減額した金額を払い戻す。
c.旅行業者は、通信契約が解除された場合において、旅行者に対して払い戻すべき金額が生じたときは、提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻す。
 
ア.(a,b)  イ.(a,c)  ウ.(b,c)  エ.(a,b,c)

 
 
 
<解説>
前回の問題で、契約の解除等によって「旅行業者が旅行代金の全額又は一部を払い戻す」ケースがあることに触れました。
旅行業者が旅行者に代金を払い戻す場合、以下の期限に従って払い戻しをしますが、特に旅行開始前と後によって期限が変わって来ることに注目して下さい。
 

旅行開始前の解除:解除の翌日から起算して7日以内
開始後の解除&代金の減額:契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内

<問題の解説>
今回は「誤り」を全て選択する問題です。
a.「変更の申し出があった日の翌日から起算して7日以内」→利用人員により宿泊代金が変わることはよくありますね。今回は「旅行開始前」に変更されています。減額された場合は「契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内」となっていますので、期限が違っていることに気がついて下さいね。
b.「変更された旅行終了日の翌日から起算して30日以内に」→旅行中に起こった天災地変等による旅程変更について、減額となる場合について考えてみます。こちらも減額のケースですが、「変更された」となっていますが、こちらはおかしいですね。正しくは「契約書面に記載した旅行終了日」となります。
c.「提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って」→代金の支払いや払い戻しについては、提携するクレジット会社の会員規約に従うとする、が正しいです。こちらの文章はそのまま正しいという理解で結構です。
 
誤りを全てということですから、aとbとなり、選択肢はア.が正しいです。

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