国内管理者2016 標準旅行業約款8:募集型企画旅行「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」

国内管理者2016 標準旅行業約款8:募集型企画旅行「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款8】

<標準旅行業約款>

募集型企画旅行契約の部
「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」に関する出題です。

前回は、旅行業者の解除権-旅行開始前の解除でしたが、今回は「旅行開始後の解除」についての問題です。
旅行者の病気や天災地変等、旅行の継続が困難になった場合、旅行業者の判断に基づき契約を解除することがあります。
過去問題のケースに沿って解説をしていきます。
問題文と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは、早速見ていきましょう。
<問題>

「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)
a.旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき、旅行業者は契約の一部を解除することがある。
b.旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。
c.天災地変その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき、旅行業者が契約の一部を解除することがある。この場合において、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額は、旅行者の負担とする。
d.旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるため、旅行業者が契約の一部を解除したとき、旅行業者は、旅行者に対し旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を払い戻すことを要しない。
ア.(a,b) イ.(c,d)  ウ.(a,b,c)  エ.(a,b,c,d)

 
 
<解説>

旅行開始後に解除する事由として、下記のような理由があります。

  1. 旅行者が病気、その他の事由によって旅行の継続に耐えられない場合
  2. 添乗員その他の者による旅行業者への違背、暴行や脅迫など、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる場合
  3. 旅行者が反社会勢力であると認められるとき
  4. 天災地変等、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合

上記のような場合の旅行契約は、「将来に向かってのみ消滅」します。旅行者が過去に受けたサービス等の代金については契約解除の対象とはなりません。
◎旅行代金の払い戻しについて
旅行開始後に、旅行業者から契約を解除した場合、まだ提供を受けていないサービスについての旅行代金から、違約料や取消料等を差し引いて旅行者へ払い戻します。
つまり、違約料や取消料は旅行者の負担となります。

 
 
<問題の解説>
正しいものをすべて選びなさい、という問題です
ア.「旅行の継続に耐えられないとき、旅行業者は契約の一部を解除することがある」→正しいです。
イ.「将来に向かってのみ消滅する」→正しいです。既に受けたサービスは対象となりません。
ウ.「旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い~(中略)~費用に係る金額は、旅行者の負担とする」→正しいです。これらは旅行者の負担となります。
エ.「旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を払い戻すことを要しない」→誤りです。旅行者の振る舞いが原因で、旅行業者から解除をしたとしても払い戻す必要があります。
 
正しい内容は、a,b,c となりますから、選択肢はウ.ということになります。
 

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