国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説【約款1】
<標準旅行業約款>
募集型企画旅行契約の部
「適用範囲・用語の定義・旅行契約の内容・手配代行者」について
標準旅行業約款は、旅行業法の12で出てきましたね。
http://gardenz.jp/2016_ryokougyo-yackan
観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した、国によって定められたモデルケースといえるものです。
問題は大きく、
1)募集型企画旅行、2)受注型企画旅行、3)手配旅行契約、4)旅行相談契約、この4つの項目+運送約款+宿泊約款で構成されています。
問題と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは見ていきましょう。
1.標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。
<問題1>
募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」「旅行契約の内容」「手配代行者」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 ア.旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受ける。 イ.旅行業者は、契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがある。 ウ.旅行業者が約款に定めのない事項について、法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭により特約を結んだときは、その特約が約款に優先して適用される。 エ.「カード利用日」とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。 |
<解説>
標準旅行業約款(以下、約款)は、旅行業法の12で出てきました。
http://gardenz.jp/2016_ryokougyo-yackan
そこには、こう書かれています。
引用します。
観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した「標準旅行業約款」というものがあります。これは国によって定められたモデルケースともいえます。旅行業者が自らの旅行業約款として、これを採用した場合、その旅行業約款は登録行政庁の認可を受けたものとしてみなされます。
約款の記載事項は多岐にわたるため、ここの学習では、GARDENZ Travel Schoolの方針に則り「過去問に出題された箇所を中心に」取り上げていきます。
◎約款の適用範囲と特約
・約款に定めがない場合は、法令または一般的慣習が優先されます。
・約款に定めがない事項の約束を「特約」といいます。特約が成立する条件は、1)法令に反しない、2)旅行者の不利にならない、3)書面の発行、の3つが揃って成立します。
◎契約の内容
・旅行業者は、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
◎手配代行
・旅行契約の履行に及び、手配の全部又は一部を、他の旅行業者等に代行させることができます。
<問題の解説>
以下、各問題文の中で、ポイントを上げていきますね。
ア.「サービスの提供を受けることができるよう手配し」→他社のサービスを使うというところがポイントです。
業法2(http://gardenz.jp/2016_ryokougyou)でも出てきましたが、旅行業者の定義としては「報酬を得て旅行者のために他社のサービスを使う」ことです。
※「旅行業者が自らサービス提供します、という言葉などを使って、時々、引っ掛けで問題で出て来ることがありますので注意!
イ.「全部又は一部を~(中略)~代行させることがある。」→手配代行のことです。
ウ.「法令に反せず(OK)、旅行者の不利にならない範囲で(OK)、口頭により(NG=必ず書面で)」
エ.「カード利用日とは~(中略)~債務を履行すべき日=支払日」→その通りです。
※カードの引き落とし日ではありませんので注意!
以上のことから、今回の正解はウ.となります。