『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン
国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説
今回は「弁済業務保証金制度」に関する出題です。
既に学習しましたが、旅行業登録では営業保証金を供託しなければいけませんが、額によっては負担を減らす意味において「弁済業務保証金」という制度があります。
旅行業協会に対して弁済業務保証金分担金を納付(供託とは違います)した旅行業者を「保証社員」という呼び方をします。そして、保証社員は営業保証金の供託を免除されます。
いつものように問題と解説、そして最後に回答を書いています。
それでは見ていきましょう。
<問題25>弁済業務保証金制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 ア. 保証社員は、毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から100日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。 イ. 保証社員は、変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは変更登録を受けた日から14日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。 ウ. 旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、加入の日から7日以内に弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。 エ. 保証社員又は保証社員であった者は、弁済業務保証金の還付があったときは、旅行業協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき通知を受けた日から7日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。 |
<解説>
既に学習しましたが、旅行業登録では営業保証金を供託しなければいけませんが、額によっては負担を減らす意味において「弁済業務保証金」という制度があります。
旅行業協会に対して弁済業務保証金分担金を納付(供託とは違います)した旅行業者を「保証社員」という呼び方をします。そして、保証社員は営業保証金の供託を免除されます。
また、弁済業務保証金分担金は、定められた期限までに旅行業協会に納付しなければなりません。
今回の問題は、その期限についてです。
納付期限は以下のように定められています。 1)協会に加入した場合:加入日までに 2)年度更新による増加:年度終了日から100日以内 3)変更登録:変更登録を受けた日から14日以内 4)還付通知:7日以内 |
<回答の解説>
ア.「毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から100日以内に」→正しいですね。取扱額が増えることによって額が増加する場合は100日以内と決められています。
イ.「変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは変更登録を受けた日から14日以内に」→正しいです。アと同じです。
ウ.「旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、加入の日から7日以内に(中略)旅行業協会に納付しなければならない。」→こちらは加入時のことですから、加入日までと決められています。間違いです。
エ.「還付充当金を納付すべき通知を受けた日から7日以内に」→こちらは、旅行者に弁済金が支払われた場合、弁済保証金が足りなくなったために充当してくださいという通知を受けたケースです。こちらは7日以内と決められています。正しいと言えるでしょう。
今回は誤りをひとつ選択する問題ですから、正しい選択肢は(ウ)になります。