『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン
国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説
今回は「旅行業約款」に関する出題です。
問題と解説、そして最後に回答を書いています。
<問題12>旅行業約款に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア.旅行業者等は、法第14条の2第1項又は第2項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる者にあっては、当該他の旅行業者の旅行業約款をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
イ.旅行業協会の保証社員である旅行業者は、その旅行業約款に記載されている弁済業務保証金からの弁済限度額が変更となるときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。
ウ.旅行業者は、現に定めている旅行業約款を観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一のものに変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければらない。
エ.旅行業の取扱の料金、その他の旅行者との取引に係る金銭の収受に関する事項は、旅行業約款の記載事項として定められていない。
ちょっと説明文(問題文)が長くなってきましたね(笑)この辺になってくると読解力が試されてきますので、内容を理解して、その本質を読み取る必要があります。じっくりと問題文を読んで本質を理解しましょう。
<解説>
旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、登録行政庁の認可を受けなければなりません。また、約款を変更する場合も(軽微な変更を除き)同様に登録行政庁の認可が必要です。※軽微な変更は後々解説します。
そして定めた約款は、営業所内等において、お客さまに見やすいように掲示、または備え置かなければなりません。(取扱料金は備え置かなくても良かったですね)
これに対して、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した「標準旅行業約款」というものがあります。これは国によって定められたモデルケースともいえます。旅行業者が自らの旅行業約款として、これを採用した場合、その旅行業約款は登録行政庁の認可を受けたものとしてみなされます。
<問題の解説と答え>
ア.旅行業者等が他の旅行業者等を代理して契約を締結する場合、その企画旅行の旅行業者の約款を掲示し、または備え置かなければならない、とあります。その通りですね。
イ.について。ここにある「旅行業協会の保証社員である旅行業者は」「弁済業務保証金からの変更」となるときは登録行政庁の認可を受けなければならない、とあります。この「保証社員である」の部分が※軽微な変更となる部分です。よってこれは認可を受けなくてもいい、ということです。
ウ.こちらも「標準旅行業約款」に変更する場合は、認可は受けなくてもいいので、誤りといえます。
エ.「取扱料金」「取引に係る金銭の収受に関する事項」は約款の記載事項として定められています。よってこちらも誤りといえますね。
という観点から問題を見ていきますと、正しい選択肢は(ア)になります。