2016-旅行業法令(9)『旅行業務取扱管理者の選任』

2016-旅行業法令(9)『旅行業務取扱管理者の選任』

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説

今回は「旅行業務取扱管理者の選任」に関する出題です。

問題と解説、そして最後に回答を書いています。それでは見ていきましょう。

<問題9>旅行業務取扱管理者の選任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア.第2種旅行業者及び第3種旅行業者については、その営業所において本邦外の旅行について旅行業務を取り扱う場合であっても、国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者のみを旅行業務取扱管理者として選任すればよい。
イ.旅行業者等は、その営業所において旅行業務取扱管理者を複数選任している場合にあっては、そのうちの1人については、他の営業所の旅行業務取扱管理者として兼任させることができる。
ウ.旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが欠けるに至ったときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間でも、その営業所において、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)であれば、当該他の旅行業者を代理して旅行者と契約を締結することができる。
エ.旅行業者等は、旅行業務に従事した経験が1年未満の者であっても、旅行業務取扱管理者試験に合格し、法第11条の2第5項の規定に適合する者で、かつ、他の営業所の旅行業務取扱管理者に選任されていない者であれば、営業所の旅行業務取扱管理者として選任することができる。

 
<解説>
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旅行業務取扱管理者の選任条件として。
・営業所に必ず1名以上配置する
・他営業所との兼務は不可
・不在時、新たな旅行契約は出来ない(その他の業務は可)
・欠格事由に該当する者を旅行業務取扱管理者として選任することは出来ない
などがあります。
さて、これらを踏まえて選択肢を見ていきましょう。
ア.第2種はもとより、3種においても受注型であれば海外の企画旅行は扱えますので、こちらに配置する必要があるのは総合旅行業務取扱管理者ということになりますので、こちらは誤りです。
イ.取扱管理者は兼任・兼務させることが出来ない、という条件がありますので、こちらも誤りです。
ウ.すべてのものが欠ける=不在、という状態ですから、他の旅行業者の企画旅行であっても取り扱い、顧客と旅行契約を結ぶことは出来ません。よって、こちらも誤りになります。
エ.旅行業務取扱管理者資格試験に合格した者であれば、年数に関係なく、選任基準に合致していれば、当該営業所の取扱管理者に選任することは可能です。よって正しいといえます。
という観点から問題を見ていきますと、正しい選択肢は(エ)になります。

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