『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン
国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説
今回は「営業保証金」に関する出題です。
問題と解説、そして最後に回答を書いています。それでは見ていきましょう。
<問題7>営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア.第2種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が5000万円未満の場合は、700万円である。
イ.旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に基づき算定し、これには当該旅行業者に所属する旅行業者代理業者が取り扱った旅行者との旅行業務に関する取引の額を含めることを要しない。
ウ.旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、直ちに、その事業を開始することができる。
エ.国債証券については、その額面金額を持って、営業保証金に充てることができる。
<解説>
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今回は営業保証金に関しての出題です。
旅行業法では、予め旅行業者の財産のうち一定額を国(供託所)に預けるように義務付けています。この場合の預ける財産を営業保証金、預けることを供託と呼んでいます。この営業保証金は、現金又は有価証券(国債・地方債など)があります。
金額は登録業務範囲によって分類されており、第1種:7000万円以上、第2種:1100万円以上、第3種:300万円以上、地域限定:100万円以上となっています。営業保証金の供託については、旅行業登録の通知後14日以内に登録行政庁に供託した旨を伝えなければなりません。また、この届出を済ませないまま事業を開始することは禁止されています。
※所定の期限までに供託の届出をしなかった場合、登録行政庁は旅行業者に対して「7日以上の期間を定めて」催告をすることが決められています。しかし、それでも届出がなかった場合は旅行業者に対して登録の取り消しをすることが出来ます。
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さて、これらを踏まえて選択肢を見ていきましょう。
ア.これは第2種についての問題です。年間取引見込額は業務範囲に関わらず5000万円未満と同じですので、後ろの700万が適当かどうかということで、第2種の営業保証金の額は700万ではなく1100万円以上が正しいということになります。誤りです。
イ.営業保証金の額について、第1種7000万円などの金額はあくまでも最低金額であって、前事業年度の取引額等によって変わることがあります。その時、当該旅行業者に所属する旅行代理業者の取引額も『含める』となっていますので、こちらは誤りとなります。
ウ.旅行業者は営業保証金の供託をした際、登録の通知を受けた日から14日以内に届け出を行い、その届出をした後でなければ事業を開始することは出来ません。
エ.営業保証金は、現金又は有価証券(国債・地方債)と決められておりますから、これは充当することが可能です。よって正しいといえます。
という観点から問題を見ていきますと、正しい選択肢は(エ)になります。