『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン
国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説
今回は「登録業務範囲」に関する出題です。
問題と解説、そして最後に回答を書いています。それでは見ていきましょう。
<問題4>登録業務範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(いずれも旅行業務取扱管理者の選任要件は満たしているものとする。)。
ア.第3種旅行業者が実施できる企画旅行については、一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む。)の区域、これに隣接する市町村の区域において実施されるものに限られる。
イ.第1種旅行業者は、法第14条の2第1項の規定により、地域限定旅行業者の実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、当該地域限定旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。
ウ.第2種旅行業者は、訪日外国人旅行者を対象とした本邦内の企画旅行を実施することはできない。
エ.地域限定旅行業者は、一の企画旅行ごとに一の拠点区域内において実施される企画旅行は実施できるが、本邦外の旅行に関する相談には応じることが出来ない。
<解説>
問題(4)は、旅行業者の業務範囲に関してです。何が出来て何が出来ないのか、ですね。
まずは業務範囲について見てみましょう。各種旅行業社についての業務範囲は以下のように定められています。
<募集型企画旅行>
第1種 :国内及び海外
第2種 :国内
第3種 :国内(エリア限定)
地域限定:国内(エリア限定)
<受注型企画旅行・手配旅行>
第1種 :国内及び海外
第2種 :国内及び海外
第3種 :国内及び海外
地域限定:国内(エリア限定)
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さて、これらを踏まえて選択肢を見ていきましょう。
ア.募集型企画旅行についてはこの文章の通りですが、この文章内においては単に「企画旅行」と書いてあるだけですので、それが募集型なの受注型なのかはわかりません。もしも受注型であれば国内及び海外も範囲に含まれますので、これは誤りだと言えますね。
イ.これは「地域限定旅行業社」が作った企画旅行について、「第1種旅行業者」が代理契約を結んだ上で販売できるかどうかという問題です。登録業務範囲内で作った企画旅行を第1種旅行業者が販売することは全く問題がありません。ですので、これは誤りではありません。
ウ.第2種旅行業者についてです。第2種旅行業者は国内の募集型企画旅行は実施できます。例え訪日外国人旅行者であっても、国内=本邦内の企画旅行は実施出来るとなっていますから、こちらも誤りだと言えるでしょう。
エ.地域限定旅行業について。確かに国内での業務範囲は限られますが、相談については「総合旅行業務取扱管理者」という確かな知識を有した人材を配置しておれば、相談業務は可能となります。イのパターンとは逆に第1種旅行業社との販売契約に基づき、相談業務をすることは問題ありません。
という観点から問題を見ていきますと、正しい選択肢は(イ)になります。