2016-旅行業法令(3)『登録制度』

2016-旅行業法令(3)『登録制度』

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2016年度問題の解説

今回は「登録制度」に関する出題です。

今回も、問題と解説、そして最後に回答を書いています。それでは見ていきましょう。

<問題3>旅行業等の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア. 第3種旅行業の登録の有効期間は、営業保証金を供託し、その旨を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出た日から起算して5年である。
イ. 地域限定旅行業の新規登録の申請をしようとする者は、新規登録申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
ウ. 業務の範囲が第1種旅行業務である旅行業の更新登録の申請をしようとする者は、更新登録申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
エ. 更新登録の申請をしようとする旅行業者代理業者は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に有効期間の満了の日の2月前までに更新登録申請書を提出しなければならない。

 
<回答と解説>
今回は「旅行業の登録制度」に関する問題です。
旅行業法では、旅行業または旅行業者代理業を営もうとする者は行政庁の行う登録を受けなければならない、と定められています。今回の問題は、「正しいものをひとつ選ぶ」問題ですので、残り3つは間違いということです。
旅行業の有効期限は登録の日から起算して5年です。例えば4月の1日に登録を受けた場合、5年後の3月31日までということになります。そして、継続して旅行業を営もうとする場合、有効期限満了日の2ヶ月前まで登録行政庁に対して申請を行わなければなりません。
申請先ですが、1種は観光庁長官2種、3種、地域限定については都道府県知事となっております。ここをしっかり把握しておいて下さい。
そして代理業です。代理業も登録は必要ですが5年の更新手続きは不要です。ただし、失効事由は定められています。別の単元で解説しますが、所属旅行業者が更新をすることによって代理業者も自動的に更新されるようになっています。逆に言うと、所属旅行業者が更新をせず登録を抹消されたときには、代理業者も登録が失効されるということになります。
 
では、それらを踏まえて問題を見ていきましょう。
ア.の選択肢は「有効期限」を問われています。問い中、「第3種」「都道府県知事」「5年」と、一見して正しいように見えますが、起算日に注目して下さい。「営業保証金を供託し」「届け出た日から」と書いてあります。これは間違いですね。上記に書きましたように、「登録の日から起算して」ということですので、これは間違いということになります。
次にイ.ですが、こちらは届け出先についてです。地域限定旅行業ということですので、今回は観光庁長官ではなく「都道府県知事」が正解です。
ウ.について。「第1種旅行業」の更新登録の申請は「観光庁長官」と書いてあります。
はい、こちらは正解ですね。
最後のエ.について、「旅行代理業者」は「有効期間の満了の日の2月前まで」とあります。代理業者は更新登録は必要ありませんでしたね。こちらも間違いです。代理業者は更新申請は必要ありません。
ということで今回は「ウ」が正解、ということになります。

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