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国内旅行業務取扱管理者資格講座「旅行業約款」 2017年度問題の解説
募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」「契約の申込み」
【問題1】募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」「契約の申込み」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア、国内旅行とは、本邦内のみの旅行をいい、 海外旅行とは、本邦外の旅行のみをいう。
イ、旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で特約を結んだときは、それが口頭によるものであっても、その特約が約款に優先する。
ウ、申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱う。
エ、通信契約とは、旅行者が電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段を用いて契約の申込みを行い、旅行業者の指定する金融機関の口座に旅行代金を振り込むことにより締結する契約をいう。
【解答】「ウ」
- 「適用範囲」
- 特約とは、①法令に反せず、②旅行者の不利にならず、③書面により結ばれたものを言います。
- 特約が有効な場合は、①特約、②約款、③法令又は一般に確立された慣習の順、で優先されます。
- 「用語の定義」
- 募集型企画旅行とは、募集のためにあらかじめ旅行に関する計画を作成し、実施する旅行の事を言います。
- 国内旅行とは本邦内のみの旅行で、海外旅行とは国内旅行以外の旅行(空港への往復など国内部分も目的地が海外の場合、海外旅行)
- 通信契約とは、①通信手段による契約、②支払いがクレジットカードで行われる(直接、顔を合わせない) などがあります。
【問題解説】
ア、「本邦外の旅行のみ」ではなく本邦内以外の旅行のことです。
イ、特約は➀法令に反せず、➁旅行者の不利にならず、➂書面の3つを満たした時に有効となります。
ウ、正しい記述です。
エ、「金融機関への口座振り込み」ではなくクレジットカードによる支払いが要件となります。
【出題のポイント】
- 「特約」は必ず出題されます。
- 「用語の定義」も高頻度で出題されます。
- 「特約」…旅行者が承諾していても旅行者に不利な内容の特約は認められません。
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