2017-旅行業約款(3)募集型「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」

2017-旅行業約款(3)募集型「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座「旅行業約款」 2017年度問題の解説

募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」

 

【問題3】募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

  1. 旅行業者は、天災地変その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあるただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明する。
  2. 宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生したことから、旅行業者が契約内容の一部を変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、当該旅行業者に過失がない場合に限り、その増加した費用の範囲内において旅行代金を増額することができる
  3. 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある

ア(a, b)
イ(a, c)
ウ(b, c)
エ(a, b, c)

【解答】イ(a, c)

  1. 「募集型企画旅行の契約内容の変更」とは
    • 旅行業者の関与し得ない事由であり、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ない場合、旅行内容の変更が認められる
    • その場合、旅行者にあらかじめ速やかに説明をしなければならない(緊急時は変更後でも可能)
  2. 「旅行代金の額の変更」とは
    • 運送機関の適用運賃、料金に大幅な改定があった場合(宿泊機関は不可)
    • 契約内容の変更に伴い費用が増減する場合(オーバーブッキングの場合は増額不可)
    • 旅行者都合の人数変更

【問題解説】

  1. 正しい記述です。
  2. 契約内容の変更に伴い費用が増減する場合は旅行代金の変更が認められていますが、過剰予約受付(オーバーブッキング)の場合は旅行代金を増額する事はできません。
  3. 正しい記述です。

【出題のポイント】

  • 「契約内容の変更」…緊急時は変更後の説明も可能です。必ず事前に説明というわけではありません。
  • 「旅行代金の額の変更」…運送機関の適用運賃・料金の大幅な改定があった場合であり、宿泊機関等の場合は旅行代金の変更は認められていません。

 

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