2017-旅行業法令(25)「弁済業務保証制度」

2017-旅行業法令(25)「弁済業務保証制度」

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2017年度問題の解説

今回は「弁済業務保証制度」についての問題です

 

【問題25】弁済業務保証金制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア、旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、その加入しようとする日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければなら ない。
イ、旅行業協会の保証社員である旅行業者の弁済限度額は、当該旅行業者が営業保証金の供託の免除の規定の適用がないとしたならば供託すべきこととなる営業保証金の額を下ることができない
ウ、旅行業協会の保証社員又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、その取引によって生じた債権に関し、当該保証社員について弁済業務規約で定める弁済限度額の範囲内において、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する
エ、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から債権の弁済を受ける権利を有する者は、その権利を実行しようとするときは、その債権について登録行政庁の認証を受けなければならない。

【解答】「エ」

 
【ワンポイントレッスン】
旅行業登録では営業保証金を供託しなければいけませんが、額によっては負担を減らす意味において「弁済業務保証金」という制度があります。旅行業協会に対して弁済業務保証金分担金を納付(供託とは違います)した旅行業者は、営業保証金の供託を免除されます(協会に加入した旅行業者は「保証社員」と呼ばれます)。また、弁済業務保証金分担金は、定められた期限までに旅行業協会に納付しなければなりませんが、納付期限は以下のように定められています。

  1. 協会に加入した場合:加入日までに
  2. 年度更新による増加:年度終了日から100日以内
  3. 変更登録:変更登録を受けた日から14日以内
  4. 還付通知:7日以内

【解説】

  • ア、イ、ウ、は正しい記述です。
  • エ、は登録行政庁ではなく、旅行業協会の認証を受けなければなりません。

【出題ポイント】

  • 「弁済業務保証金制度」では「営業保証金制度」と同じ部分(還付を受けられるのは旅行者のみ等)と異なる部分(事業開始までの納付(供託)期限など)を区別しておきましょう。
  • 「旅行業協会に新規加入しようとする場合の納付期限は加入しようとする日まで」は高頻度で出題されます。

 

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