『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン
国内旅行業務取扱管理者資格講座 2017年度問題の解説
今回は「取引条件の説明ー書面の交付」の問題です
【問題13】旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするとき、取引条件の説明にあたって旅行者に交付する書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア、旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約を締結する場合にあっては、旅程管理業務を行う者の同行の有無を書面に記載しなければならない。
イ、旅行業者は、旅行者と旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、契約の変更及び解除に関する事項を書面に記載しなければならない。
ウ、旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付する場合であっても、書面を交付しなければならない。
エ、旅行業者等は、書面の交付に代えて、電磁的方法により、当該書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ旅行者に対し、電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得て提供することができる。
【解答】「エ」
【ワンポイントレッスン】
「取引条件説明書面」とは
- 契約締結前に交付する書面
- 但し、対価と引換えにサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合は不要 など
【解説】
ア、取引条件説明書面の記載事項に、旅程管理業務を行なう者の同行の有無は含まれません。
イ、旅行相談契約の取引条件説明書面の記載事項に、契約の変更及び解除に関する事項は含まれません。上記の場合の記載事項は「支払うべき対価及び収受方法」「提供を受けるサービスの内容」の2点のみです。
ウ、この場合、取引条件説明書面の交付は不要です。
エ、正しい記述です。
【出題ポイント】
- 「取引条件説明書面の記載事項」は必ず出題されます
- 特に「取引条件説明書面と契約書面」「企画旅行と手配旅行」で異なる事項はそれぞれ要注意です。
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