2017-旅行業法令(12)「取引条件説明」

2017-旅行業法令(12)「取引条件説明」

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2017年度問題の解説

今回は「取引条件の説明」についての問題です。

 

【問題12】取引条件の説明に関する次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする 場合の説明事項として、定められていないものはどれか。
ア、契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名に関する事項
イ、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法
ウ、責任及び免責に関する事項
エ、旅行中の損害の補償に関する事項

【解答】「ア」

 
【ワンポイントレッスン】
「取引条件説明」とは

  • 契約締結前に説明(口頭)をし、
  • 契約締結前に取引条件説明書面を交付します

 
【解説】

  • イ、ウ、エ、は企画旅行の取引条件説明事項(口頭)として定められています。
  • ア、「旅行業務取扱管理者の氏名」は定められていません。

 
【出題ポイント】
「取引条件の説明(口頭)」は、書面では必要で、口頭では不要な事項は以下の通りです。

  • 企画者の住所、登録番号
  • 契約締結旅行業者の住所、登録番号
  • 当該代理人の名称、住所、登録番号
  • 旅行業者代理業者の氏名
  • 契約に係る営業所の名称、所在地
  • 契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名

書き込んで使おう!

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