2017-旅行業法令(7)「営業保証金」

2017-旅行業法令(7)「営業保証金」

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2017年度問題の解説

 

【問題7】営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア、第1種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が5000万円未満である場合にあっては、7000万円である。
イ、第3種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が5000万円未満である場合にあっては、100万円である。
ウ、国債証券、地方債証券又は政府がその債務につき保証契約をした有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、額面金額とする。
エ、旅行業者は、営業保証金の額を定める国土交通省令の改正があった場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が供託すべきこととなる営業保証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。

 

【解答】「イ」が誤り

【ワンポイントレッスン】「営業保証金」とは、旅行業法では、予め旅行業者の財産のうち一定額を国(供託所)に預けるように義務付けており、この場合の預ける財産を営業保証金預けることを供託と呼んでいます。金額は登録業務範囲によって分類されており(下表参照)、営業保証金の供託については、旅行業登録の通知後14日以内登録行政庁に供託した旨を伝えなければなりません。また、この届出を済ませないまま事業を開始することは禁止されています。
※所定の期限までに供託の届出をしなかった場合、登録行政庁は旅行業者に対して「7日以上の期間を定めて」催告をすることが決められています。しかし、それでも届出がなかった場合は旅行業者に対して登録の取り消しをすることが出来ます。

登録業務範囲 営業保証金額
第一種旅行業務 7000万円以上
第二種旅行業務 1100万円以上
第三種旅行業務 300万円以上
地域限定旅行業務 100万円以上
旅行業者代理業者 不要

※いずれの金額も旅行者との取引額が5000万円未満の場合
 
【解説】
ア、ウ、エ、は正しい記述です。イ、第三種旅行業の営業保証金は、100万円ではなく、300万円です。
 
【出題ポイント】

  • 「営業保証金額」と「基準資産額」を混同しないようにしてください。
  • 「供託物」は高頻度で出題されます。
  • 供託物として金銭以外にも有価証券(国債、地方債、社債など)も認められています。
  • 還付を受けられるのは旅行者のみで、運送・宿泊機関等のサービス提供者は還付を受けられません。

 

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