2017-旅行業法令(6)「変更登録等」

2017-旅行業法令(6)「変更登録等」

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2017年度問題の解説

 

【問題6】変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア、第1種旅行業者は、その営業所において選任している旅行業務取扱管理者の氏名について変更があったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
イ、第1種旅行業者が法人である場合、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
ウ、第1種旅行業者は、業務の範囲を第3種旅行業へ変更しようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
エ、第3種旅行業を営もうとする旅行業者代理業者は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

【解答】「イ」が正しい

「変更登録」について

  • 登録業務範囲を変更することのみを言います。
  • 新しい登録業務範囲の申請先に対して行います。など

「登録事項変更の届出」について

  • 申請内容(代表者の氏名や商号など)に変更が生じた際に行ないます。
  • 登録行政庁に30日以内に届けなければなりません。など

【解説】
ア、登録事項変更の届出が必要なのは、旅行業務取扱管理者の氏名ではなく、代表者の氏名に変更が生じた時です。
イ、正しい記述です。
ウ、新しい業務範囲の登録行政庁に申請するので、観光庁長官ではなく、都道府県知事に対して申請します。
エ、この場合は「変更登録」ではなく、「新たに旅行業登録」が必要となります。
 
【出題ポイント】
「変更登録」と「登録事項変更の届出」の違いを区別しておきましょう。旅行業者代理業者が、旅行業者(第一種~地域限定旅行業者)に変更しようとする場合、所属旅行業者との関係を解除(=旅行業者代理業者としての登録が失効)するため、新規登録しなければなりません(変更登録とは言いません)
 

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