2017-旅行業法令(3)「旅行業の登録1」

2017-旅行業法令(3)「旅行業の登録1」

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2017年度問題の解説

 

【問題3】報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を受けなければならないものはどれか。
ア、旅館が、自らの宿泊施設を利用して、昼食付きの日帰り入浴プランを旅行者に販売する行為
イ、バス会社が、自らの行う運送他人が経営する宿泊施設を利用した1泊2日の旅行を旅行者に販売する行為
ウ、観光案内所が、テーマパークの入場チケットの販売に付随して、旅行者のために食事の手配をする行為
エ、人材派遣会社が、旅行業者の依頼を受け、企画旅行に同行して旅程管理業務を行う主任の者を派遣する行為

【解答】「イ」が旅行業の登録が必要になります。

【解説】
ア、自社以外に基本的旅行業務(運送・宿泊機関)を利用していないので、一定の行為にはあたりません。つまり旅行業の登録は不要です。
イ、自社以外に基本的旅行業務(運送・宿泊機関)を利用しているので、一定の行為にあたります。つまり旅行業の登録が必要です。
ウ、「テーマパーク」「食事の手配」はいずれも付随的旅行業務(運送・宿泊機関以外)の手配なので、一定の行為にはあたりません。つまり旅行業の登録は不要です。
エ、直接、旅行者と取引をしない「旅程管理主任者の派遣」は一定の行為にはあたりません。つまり旅行業の登録は不要です。
 
【出題のポイント】
イ、のケースで自社バスの「日帰り」ツアーの場合は一定の行為にあたらないので、旅行業の登録は不要になります。
 

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