『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン
国内旅行業務取扱管理者資格講座「旅行業約款」 2017年度問題の解説
募集型企画旅行契約の部「契約締結の拒否」「契約の成立時期」「確定書面」
【問題2】募集型企画旅行契約の部「契約締結の拒否」「契約の成立時期」「確定書面に」関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
- 旅行業者は、業務上の都合のみの理由をもって、契約の締結を拒否することはできない。
- 契約は、通信契約の場合を除き、旅行者が提出した所定の申込書を旅行業者が受理した時に成立する。
- 旅行業者は、契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面を交付する。
- 確定書面を交付した場合には、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定される。
ア (a, b)
イ (c, d)
ウ (a, c, d)
エ (b, c, d)
【解答】イ (c, d)
- 「募集型企画旅行の契約締結の拒否」にあたる場合として
- 参加条件を満たしていない
- 募集予定数に達した などがあります。
- 「契約成立時期」について
- (通常の場合)旅行業者の承諾+申込金の受理、が契約の成立時期となります。
- (通信契約・電話や郵送の場合)旅行業者が承諾の通知を発した時、が契約の成立時期となります。
- (Eメールの場合)旅行業者の承諾の通知が旅行者に達した時、が契約の成立時期となります。
- 「確定書面」について
- 契約書面において、運送・宿泊機関の名称を特定できなかった場合に交付されます。(契約書面で特定できていれば不要です)
- 契約書面には、利用予定の運送・宿泊機関を限定して列挙し、確定書面交付日を記載しなければなりません。 などがあります。
【問題文解説】
- 業務上の都合は、募集型企画旅行の契約締結拒否の事由に該当します。
- 申込書ではなく、①申込金を受理し、②旅行業者が承諾した時が契約成立となります。
- 正しい記述です。
- 正しい記述です。
【出題のポイント】
- 「契約成立時期」「確定書面」は必ず出題されます。
- 「契約締結の拒否」も高頻度で出題されます。
- 「契約成立時期」…①通常の場合、②通信契約で電話・郵送の場合、③通信契約でeメールの場合のそれぞれの場合で区別しておきましょう。
- 「契約締結の拒否」…①募集型、②受注型、③手配旅行のそれぞれの場合で区別しておきましょう。