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国内旅行業務取扱管理者資格講座「旅行業約款」 2017年度問題の解説
募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「添乗員等の業務」「保護措置」
【問題10】募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「添乗員等の業務」「保護措置」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア、旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約の内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力しなければならない。
イ、旅行業者は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがある。
ウ、添乗員その他の者が旅程管理業務その他旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務に従事する時間帯は、原則として7時から22時までである。
エ、旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。
【解答】「ウ」
- 「旅程管理」
- 旅行業者は、旅行者が契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じる。
- 代替サービスの手配の必要が生じた場合、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力する、などがあります。
- 「旅行業者の指示」
- 旅行者は旅行開始から旅行終了までの間において団体で行動する時は旅行業者の指示に従わなければならない
- 「添乗員の業務」
- 旅行業者は旅行の内容により、添乗員を同行させ旅程管理業務の一部又は全部を行なわせることがある
- 添乗員の業務時間は、原則として8時から20時まで。
- 「保護措置」
- 旅行中の旅行者が保護を要する状態にあると認めた時は、必要な措置を講ずることがあり、その際に要した費用は旅行者の負担とする。
【解説】
ア、正しい記述です。
イ、正しい記述です。
ウ、7時から22時までではなく、8時から20時までです
エ、正しい記述です。
【出題のポイント】
- 「旅程管理」「旅行業者の指示」「添乗員の業務」「保護措置」をまとめて、必ず出題されます。
- 「保護措置」…原則、旅行者が要した当該費用は旅行者が負担します。
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