2017-旅行業法令(14)「契約書面」

2017-旅行業法令(14)「契約書面」

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2017年度問題の解説

今回は「契約書面」についての問題です

【問題14】次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項として、定められていないものはどれか。
ア、契約申込の年月日
イ、旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格
ウ、旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法
エ、旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報

【解答】「ア」が定められていません

 
【ワンポイントレッスン】
「契約書面」とは

  • 契約締結後に交付する書面
  • 原則、交付が必要
  • 例外として、「サービスの提供を受ける権利を表示した書面」を交付する時は契約書面の交付は不要 など

 
【解説】
イ、ウ、エ、は企画旅行の契約書面に記載が定められている事項です。
ア、は契約申込の年月日ではなく、契約締結年月日が定められています。
 
【出題ポイント】
「契約書面の記載事項」は必ず出題されます。特に➀「取引条件説明書面と契約書面」②「企画旅行と手配旅行」で異なる事項はそれぞれ要注意です。

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