2017-旅行業法令(5)「登録の拒否事由」

2017-旅行業法令(5)「登録の拒否事由」

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2017年度問題の解説

 

【問題5】次の記述のうち、旅行業等の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。
ア、申請前1年以内に旅行業務に関し不正な行為をした
イ、旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から4年を経過した
ウ、法人であって、その役員が禁錮刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から5年を経過した
エ、旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業者が2以上であるもの

【解答】「ウ」が登録の拒否事由に該当しません。

登録の拒否事由の問題は、「5年ルール」がよく出題されますので理解してください。5年ルールとは以下のような事柄があります。詳しくは教科書や本ブログの2016年。2015年の解説記事を参照してください。

  • (違反を行い)登録を取り消され5年経過していない者
  • 旅行業務に関し不正な行為をして5年経過していない者
  • 旅行業法で罰金刑、その他の法律で禁錮刑以上に処せられ執行が終わり5年経過していない などがあります。

 
【解説】
ア、イ、エ、はいずれも拒否事由に該当します。
ウ、は5年を「経過した者」なので拒否事由に該当しません。
【出題ポイント】

  • 「登録の拒否事由」は必ず出題されます。
  • 特に5年を経過していない者は必ず出題されます。
  • 旅行業法違反では罰金刑以上、②それ以外の法律違反では禁錮刑以上で「5年を経過していない者」は拒否事由に該当します。
  • 例えば、道路交通法(その他の法律)違反で罰金刑の場合は、拒否事由に該当しません。また、登録業務範囲ごとの「基準資産額」と「営業保証金額」を混同しないようにしましょう。

 

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