2017-旅行業法令(2)「定義」

2017-旅行業法令(2)「定義」

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2017年度問題の解説

 

【問題2】法第2条「定義」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア、報酬を得て、旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為を行う事業は、旅行業に該当する
イ、報酬を得て、専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行う事業は、旅行業に該当しない。
ウ、報酬を得て、旅行業を営む者のため、運送等サービスを提供する者と契約を締結する行為を行う事業は、旅行業に該当しない。
エ、報酬を得て、旅行に関する相談に応ずる行為を行う事業は、旅行業に該当しない。

【解答】「エ」が誤り

旅行業の定義とは、「報酬を得て」 「事業として」「一定の行為を行なう」この3点を満たした場合に「旅行業」と定義されます。このうち試験で問われるのは「一定の行為」についてです。「一定の行為に該当する」ものは、企画旅行業務、手配旅行業務 などがあります。一方「一定の行為に該当しない」ものは「専ら運送機関の代理行為のみを行なう」「直接、旅行者と取引をしない(ツアーオペレーター・添乗員など)」などがあります。
【解説】
イ、専ら運送機関の代理のみを行なう行為は一定の行為にはあたらないので、旅行業には該当しません。
ウ、は手配代行のことです。直接、旅行者と取引をしない手配代行は一定の行為にはあたらないので、旅行業には該当しません。※2018年に法改正
エ、は旅行相談業務のことです。こちらは一定の行為にあたるので旅行業に該当します。
 
【出題ポイント】

  • 旅行業の「定義」は必ず出題されます。
  • 試験では「一定の行為に該当するか、しないか」が問われるので、それぞれ整理しておきましょう。