2017-旅行業法令(8)「旅行業務取扱管理者の選任」

2017-旅行業法令(8)「旅行業務取扱管理者の選任」

『GARDENZ パーフェクト解説集』ブログバージョン

国内旅行業務取扱管理者資格講座 2017年度問題の解説

 

【問題8】旅行業務取扱管理者の選任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア、旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、旅行業協会が実施する研修を受けさせること等により、その職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るよう努めなければならない
イ、旅行業者等は、旅行業務を取り扱う者が1人である営業所についても、法第11条の2第1項に規定する旅行業務取扱管理者を選任しなければならない
ウ、旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが欠けるに至ったときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関し旅行者と契約を締結してはならない
エ、旅行業者代理業者は、その営業所において本邦外の旅行について旅行業務を取り扱う場合であっても、国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者を、当該営業所の旅行業務取扱管理者として選任することで足りる

【解答】「エ」が誤り

 
【出題分野】
1)「旅行業務取扱管理者の選任」は

  • 一営業所に一名以上の選任
  • 選任した全員が欠けた場合、新たに契約締結をしてはならない(旅行業務を一切行なえない訳では無い)

2)2つ以上の営業所を兼任は不可 ※2018年に法改正 など
 
【解説】
ア、イ、ウ、は正しい記述です。エ、この場合「国内」旅行業務取扱管理者では不十分で、「総合」旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。業務範囲ではなく、取扱う旅行商品で判断します。
 
【出題ポイント】

  • 「旅行業務取扱管理者の選任」は必ず出題されます。
  • 特に出題されやすいのが、「国内」「総合」それぞれの旅行業務取扱管理者の選任は、登録業務範囲ではなく、取り扱う旅行商品で判断すると言う部分です。
  • 選択肢イ、「選任した者がすべて欠けるに至った時」は新たに契約を締結することはできませんが、一切の旅行業務を行ってはいけないわけではありません(以前に契約済みの発券業務などは可能です)

PDF版『GARDENZ パーフェクト解説集』絶賛発売中です。

過去問パーフェクト解説集 「おためし版」ダウンロードページ

この解説を、講師が動画で解説しています!独学で勉強するならこれが役に立ちます!(まずはおためし動画あります!)

 

今すぐ買うならこちら!