旅行業務取扱管理者という資格

旅行業界で唯一の国家資格

旅行業務取扱管理者は、旅行業界では唯一の国家資格です。旅行業者または旅行業者代理業者は、営業所ごとに一定の資格を持った旅行業務取扱管理者を選任して、旅行の取引条件の説明や契約書面の交付などの業務の管理・監督を行わせなければならないと、旅行業法で定められています。
旅行業務を取扱う者が1人しかいない営業所では、その者が旅行業務取扱管理者の有資格者である必要があります。また、旅行業務取扱管理者として選任していた者のすべてが欠けるに至ったときは、新たに旅行業務取扱管理者選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関して旅行者と契約締結してはならないと定められています。なお、旅行業務取扱管理者が2つ以上の営業所を兼任することや名義貸しは禁じられています。
旅行業務取扱管理者になるためには、旅行業務取扱管理者試験(国家試験)に合格しなければなりません。受験資格については、年齢・学歴・実務経験などは不問です。
 

旅行業法施行規則に定める「旅行業務取扱管理者」の職務

「旅行業界のプロデューサー」と呼ばれたりしますがそれは、以下のような職務が法律で定められているからです。この資格がないと企画や計画、取引条件の説明や広告も出来ないというわけですね。

  1. 企画旅行の旅行計画の適正な作成
  2. 料金表の掲示
  3. 旅行業約款の掲示
  4. 取引条件の説明
  5. 契約書面の交付
  6. 適正な広告の実施
  7. 旅程管理のための必要な措置:旅程管理業務を行う主任の者を通じた管理・監督
  8. 旅行に関する的確な苦情処理
  9. 契約内容に係る重要な事項についての明確な記録または関係書類の保管
  10. 上記に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要
    な事項として観光庁長官が定める事項

また、旅行業務取扱管理者は、取り扱う旅行が国内旅行と海外旅行の業務範囲の別により、国内旅行業務のみを取り扱うことができる国内旅行業務取扱管理者、海外及び国内の旅行業務を取り扱うことができる総合旅行業務取扱管理者の2種類の資格があります。